本方針は、いじめ防止対策推進法に基づき、全ての生徒が充実した学校生活を送ることができるように、いじめ防止等のために実施すべき施策を以下に定める。
【いじめの定義】
「いじめ」とは「当校生徒に対して、当該生徒以外の当校生徒等、当該生徒と一定の人間関係にある生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となっている生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。
具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある
▶ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをしつこく繰り返し言われる
▶ 意図的に仲間外れ、集団による無視をされる
▶ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
▶ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、けられたりする
▶ 金品をたかられる
▶ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
▶ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
▶ パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされる
▶ その他
※文部科学省『児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査』より
【いじめ防止等のための対策の基本理念】
すべての生徒および教職員・保護者が、「いじめはどの学校でも、どのクラスでも、どの生徒にも起こり得る」という認識をもち、いじめ防止等のための対策を以下の教育理念の基に定める。
(1) いじめは人権侵害・犯罪行為であり、「いじめを絶対に許さない」学校をつくる。
(2) いじめられている生徒の立場に立ち、絶対に守り通す。
(3) いじめる生徒に対しては、毅然とした対応と粘り強い指導を行う。
(4) 保護者との信頼関係づくり、地域や関係機関との連携協力に努める。
【校内委員会】
いじめ防止等の対策のための組織として、校内に専門の委員会を組織する。委員会は、校長を委員長とし、副校長、教頭、養護教諭、各分掌部長、学年主任等からなる組織である。
【校内員会の役割】
(1) 対応方針の決定
いじめに関する事象が発見された場合は、すみやかに管理職に報告する。校長は生徒指導部長・学年主任・担任による注意・指導で解決を図ることができる事象かどうかを判断し、解決を図ることができる事象ではないと判断した場合は、即座に校内委員の招集を行い、臨時校内委員会を開催する。臨時校内委員会では、生徒からの聴取、聴取後の対応、保護者対応等を行い、事実を時系列で整理・記録し、対応方針の確認を行う。
いじめ事象のレベルに応じて対応方針および対応措置を校内委員会で決定するが、警察と連携が必要な事案に関しては、いじめ事象のレベルに関わらず警察への相談や通報を行う。なお、通報時には被害者・被害者の保護者の意向(警察への相談・通報・被害届の提出等)をよく聞き、適切に対応する。
指導後、改善が見られた場合、校内での対応を継続して見守り、再発防止についての取り組み(継続的な観察・指導、保護者との連携・関係各機関との連携など)を行う。
(2) 実態把握
校内委員会は、いじめに関するアンケート調査を適切な時期に実施する。
(3) いじめの防止等に関する教職員の資質向上
いじめの防止等に関する教職員の資質向上のために、校内委員会はいじめの防止・解決にかかわる資料を集め、活用方法を教職員に広く紹介する。また、いじめ防止に関する研修会等への教職員の参加を促し、必要に応じていじめの防止にかかわる研修を企画・実施する。
【いじめの未然防止】
(1) 生徒たちがいじめ問題を自分のこととして考え、自ら活動できる集団づくりに努める。
(2) 総合学習・特別活動等を通して規範意識や集団のあり方等についての学習を深める。
(3) 情報教科やLHRを通して、インターネットモラルの学習等、いじめ防止の啓発を行う。
(4) 生徒一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
(5) 教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することがないように細心の注意を払う。
(6) 常に危機感をもち、いじめ問題への取り組みを定期的に点検して、改善充実を図る(PDCA)。
(7) 教職員研修を充実させる。
【いじめの早期発見】
(1) 定期的なアンケート調査、個別面談等を実施し、生徒の声に耳を傾ける。
(2) 必要に応じてネットパトロールを実施する等、生徒の行動を注視する。
(3) 手紙、通信物、保護者懇親会等を通して、保護者と情報を共有する。
(4) 生徒および保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう、相談体制の整備を行う。
(5) 担任、教科担当が互いに気になることがあれば、些細なことでも必ず情報交換し、生徒への理解を共有する。学年会等を通して、学年集団として生徒理解を共有する。
【いじめの早期解消】
(1) いじめられている生徒や保護者の立場に立ち、詳細な事実確認を行う。
(2) いじめ問題を担任等が抱え込むことのないように、学校全体で組織的に対応する。
(3) 校長は事実に基づき、生徒や保護者に説明責任を果たす。
(4) いじめる生徒には、行為の善悪をしっかり理解させ、反省・謝罪をさせる。
(5) 法を犯す行為に対しては、早期に警察等に相談して協力を求める。
(6) いじめが解消した後も、保護者と継続的な連絡を取り合う。
【いじめに対する措置】
いじめ問題が生じたときには、校内委員会の判断のもと加害者に対し出校停止や停学、退学などの措置を行うことができる。
いじめによって生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いを認めた場合は、以下の対処を行う。
① 重大事態の調査組織を設置する。
② 調査組織で、事実関係を明確にするための調査を実施する。
③ いじめを受けた生徒およびその保護者に対して情報を適切に提供する。
④ 調査結果を北海道知事に速やかに報告する。
いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握およびいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適切に自校の取り組みを評価する。
① いじめの防止に関する取り組みに関すること。
② いじめの早期発見に関する取り組みに関すること。